66歳年金生活者、未婚子なし、両親他界済み、一人暮らし、持病ありの叔父(父の弟)がおり、現在は70歳の父が定期的に安否確認(自宅訪問、電話等)をしています。
叔父は大学卒業後、銀行で働いていたらしいですが、40歳の時に今で言うFIREをして無職になったようです。
叔父は凄まじいドケチで生活必需品も安売りのものしか買わず、ほとんどお金を使わない人なので、早期リタイアしてもやっていけると思ったのでしょう。
実家で両親と同居していましたが、叔父の父(私の父方の祖父)は中卒でも自動車整備の手に職があったらしく、年金が50万円(一月25万円)もあったようです。
そんな感じで今までは普通に暮らしていましたが…
昨年(2024年)末に叔父に500万円の借金があることが判明
昨年末に叔父に500万円(自己申告)の借金があることがわかり、さらに複数の金融機関から借りている多重債務状態であることがわかりました。
叔父の相続人になる可能性のある父と私からすると生きているうちに弁護士か司法書士に依頼して債務整理をしてほしいところですが、本人が断固拒否しています。
現在は生活を切り詰めて月10万円の年金から6万円を返済に充てているそうです。完済できるとは思えませんが…
食事は朝食パン、昼食パン、夜餅みたいな感じで、光熱費の節約のために冷暖房はつけずに生活しているようです。固定資産税はどうやって支払っているのか謎です。
あまり都会ではない不便な場所に住んでおり20年物の車に乗っているらしいですが、最近自動車保険に入っていなかったことが判明し、父が説得して自動車保険に入ってもらいました。自動車保険に入らずに車を運転するなんて特級呪物かと思いました。
株の信用取引をしていたらしい
叔父はハイリスクな株の信用取引をしていたらしく(もはや投資ではなく投機です)、一時は一億円あった資産も無くなったようです。
本人は15年前に患った海綿状血管腫という病気で頭が正常に働かなくなった時に投資で失敗した(病気にならなければ上手く運用できていた)と主張しているようです。病気になったくらいで一億円もあった資産が吹き飛ぶならそもそもリスクを取りすぎなんだと思います。
叔父のように全然お金を使わずに生活できて年金が月10万円ある人であれば老後資金は3000万円もあれば十分だったでしょうから、信用取引なしで普通に高配当株を持っているだけで良かったのではないかと思います。
自分はレバレッジ商品や仮想通貨などで一気に億り人になった人を見て羨ましくなったら、叔父の事例を思い出してハイリスクな商品に手を出すのを思いとどまろうと思います(笑)
ご本人に債務整理をする意思がある場合は速やかに専門家につなげる
叔父の場合は残念ながらご本人が債務整理を断固拒否しているのでどうにもなりませんが、多重債務自身に債務整理をする意思がある場合は速やかに弁護士や司法書士に相談しましょう。
ご本人が拒否する場合は相続人であってもできることはありません。正直借金が多い場合は生前に相続放棄できる制度があれば良いのですが、残念ながらありません。この人が親じゃなくて叔父でまだマシだったと思うしかありません。
親族にできることは相続放棄くらいしかない
叔父は現在日常生活は一人で送れますが、持病の海綿状血管腫により右手右脚に障がいがあります。
この持病が発見された時に病院に行って以来、15年近く病院にも行っていないようです。
本人にその気があれば何かしら受けられる支援はありそうですが、叔父はプライドが高いので周囲からの支援を断固拒否しています。
叔父の法定相続人は父が生きているうちは父、父の他界後は私となります。私は父方の親戚と交流がなく叔父とは面識がありません。借金問題が発覚するまで名前も知りませんでした。
日本の法律では生きているうちに親族(血縁者)と縁を切る方法はないようです。亡くなってから相続放棄をして初めて縁が切れます。
家族代行サービスを使うという手もありますが、面識のない親族の安否確認のためだけに使うには割高だと思います。自分は現在未婚子なし・兄弟姉妹なしでこのままだと法定相続人はない予定なので、使うなら自分の老後・死後のために安否確認と死後事務を頼みたいです。
今のところ叔父が亡くなって役所から通知が来たら速やかに相続放棄をするくらいしかできることはなさそうです。
相続放棄の注意点
亡くなったことを知ったときから3ヵ月以内に相続放棄することを家庭裁判所へ申述しなければならない
「亡くなってから」ではなく「亡くなったことを知ったときから」3ヵ月以内です。
相続放棄をする際には、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の申述が必要です。相続放棄が認められた場合、その相続人は初めから相続人ではなかったとみなされます。つまり縁が切れて負債も相続しなくてよくなります。
相続財産の処分行為、相続財産の隠匿・消費をすると相続放棄ができなくなる
相続財産を処分したり、隠匿や消費したりする場合は、単純承認したものとしてみなされ、相続放棄ができなくなります。相続財産の隠匿や消費は、亡くなった人の預貯金の解約や不動産の譲渡などの場合も、「相続財産の処分行為」にあたるため、相続放棄はできません。
また、葬儀費用は相続財産とはみなされないため、常識的な範囲の葬儀費用を亡くなった人の口座から支払っても問題ありません。しかし、生前利用していた病院の入院費や介護費用の支払いを亡くなった人の預金口座から支払うと、「相続財産の処分行為」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
引用元:https://www.smtb.jp/personal/entrustment/entrustment-column/column-10
おじ・おばの相続放棄をする場合は必要書類が多い
法定相続人は第一順位の人(子、子がいない場合は孫、子と孫がいない場合はひ孫)がいない場合第二順位の人(父母、父母が両方ともいない場合は祖父母)、第二順位の人がいない場合は第三順位の人(兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合は甥・姪)となります。配偶者は常に相続人となります。
引用元:https://legacy.ne.jp/knowledge/now/souzoku/011-daishuusouzoku-taishou-hassei-timing/
おじ・おばの相続放棄をする場合は、上の順位の人たちが既に亡くなっていることを証明する書類が必要なため、必要書類が多くなります。
・相続放棄する方の戸籍謄本(現在戸籍)
・亡くなったおじ・おばの住民票の除票または戸籍の附票
・亡くなったおじ・おばの戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
・亡くなったおじ・おばの直系尊属(親・祖父母)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍謄本(死亡記載があるもの)
・亡くなったおじ・おばの子(及びその代襲相続人)で、既に亡くなっている方がいる場合には、その方の戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本(生まれてから亡くなるまでのすべてのもの)
・相続放棄する方の亡くなった親の戸籍謄本(死亡記載があるもの)
引用元:https://www.tokyo-souzoku.net/syorui/
弁護士に相続放棄を依頼する場合、必要書類が多くなるおじ・おばの相続放棄は料金が高額となる恐れがある
相続放棄を弁護士に依頼した場合の料金は5万円〜となるようですが、必要書類が多くなるおじ・おばの相続放棄だと10万円くらいになったりするようです。
おじ・おばの相続放棄を依頼する場合、料金が5万円程度の定額料金となっている弁護士事務所に依頼した方が費用を抑えられそうです。